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災害対策基本法 第七十四条の四 (指定行政機関の長等に対する応援の要求等)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(指定行政機関の長等に対する応援の要求等)

第七十四条の四

第七十条第三項に規定するもののほか、都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請することができる。この場合において、応援を求められ、又は災害応急対策の実施を要請された指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、正当な理由がない限り、応援又は災害応急対策の実施を拒んではならない。

2指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、都道府県の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがあり、かつ、当該都道府県の知事が災害応急対策を的確かつ迅速に実施することが困難であると認める場合において、その事態に照らし緊急を要し、前項の規定による応援の要求を待ついとまがないと認められるときは、当該要求を待たないで、災害応急対策について応援をすることができる。

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