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大規模地震対策特別措置法 第三十九条

昭和五十三年法律第七十三号法律

第三十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。

  1. 第二十条において準用する災害対策基本法第五十二条第一項の規定に基づく内閣府令によつて定められた防災に関する信号をみだりに使用し、又はこれと類似する信号を使用した者
  2. 第二十六条第一項において準用する災害対策基本法第六十三条第一項の規定による市町村長又は同条第二項の規定による警察官若しくは海上保安官の禁止若しくは制限又は退去命令に従わなかつた者

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