(防災信号)
第五十二条
市町村長が災害に関する警報の発令及び伝達、警告並びに避難の指示のため使用する防災に関する信号の種類、内容及び様式又は方法については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、内閣府令で定める。
2何人も、みだりに前項の信号又はこれに類似する信号を使用してはならない。
市町村長が災害に関する警報の発令及び伝達、警告並びに避難の指示のため使用する防災に関する信号の種類、内容及び様式又は方法については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、内閣府令で定める。
2何人も、みだりに前項の信号又はこれに類似する信号を使用してはならない。