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災害対策基本法 第五十一条の二 (国民に対する周知)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(国民に対する周知)

第五十一条の二

内閣総理大臣は、非常災害又は特定災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難のため緊急の必要があると認めるときは、法令又は防災計画の定めるところにより、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について、国民に対し周知させる措置をとらなければならない。

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