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災害対策基本法 第五十一条 (情報の収集及び伝達等)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(情報の収集及び伝達等)

第五十一条

指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者(以下「災害応急対策責任者」という。)は、法令又は防災計画の定めるところにより、災害に関する情報の収集及び伝達に努めなければならない。

2災害応急対策責任者は、前項の災害に関する情報の収集及び伝達に当たつては、地理空間情報(地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項に規定する地理空間情報をいう。)及び情報通信技術その他の先端的な技術の活用に努めなければならない。

3災害応急対策責任者は、災害に関する情報を共有し、相互に連携して災害応急対策の実施に努めなければならない。

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