(地震防災信号) 第四条 法第二十条において準用する災害対策基本法第五十二条第一項の規定に基づく防災に関する信号で警戒宣言が発せられた旨の伝達のためのものの方法は、別表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗