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大規模地震対策特別措置法 第三十八条

昭和五十三年法律第七十三号法律

第三十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十七条第三項同条第四項の規定による権限に属する事務の一部を行う場合を含む。以下この条において同じ。)又は第五項(第十五条において準用する災害対策基本法第二十八条の五第一項の規定による権限に属する事務の一部を行う場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
  2. 第二十七条第三項又は第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

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