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大規模地震対策特別措置法 第三十七条

昭和五十三年法律第七十三号法律

第三十七条

第二十四条の規定による都道府県公安委員会の禁止又は制限に従わなかつた車両の運転者は、三月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

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