条文くん法令検索 AIに質問する

大規模地震対策特別措置法 第三十六条 (罰則)

昭和五十三年法律第七十三号法律
(罰則)

第三十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十七条第三項の規定による都道府県知事(同条第四項の規定により権限に属する事務の一部を行う市町村長を含む。)の協力命令又は保管命令に従わなかつた者
  2. 第二十七条第五項の規定による指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長(第十五条において準用する災害対策基本法第二十八条の五第一項の規定により権限の委任を受けた職員を含む。)の保管命令に従わなかつた者

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大規模地震対策特別措置法第三十六条(罰則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条(政令への委任) 大規模地震対策特別措置法 目次 第三十七条 →