(罰則) 第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。一第二十七条第三項の規定による都道府県知事(同条第四項の規定により権限に属する事務の一部を行う市町村長を含む。)の協力命令又は保管命令に従わなかつた者二第二十七条第五項の規定による指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長(第十五条において準用する災害対策基本法第二十八条の五第一項の規定により権限の委任を受けた職員を含む。)の保管命令に従わなかつた者 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗