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大規模地震対策特別措置法 第三十五条 (政令への委任)

昭和五十三年法律第七十三号法律
(政令への委任)

第三十五条

この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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