条文くん法令検索 AIに質問する

災害対策基本法 第七十四条の二 (都道府県知事による応援の要求)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(都道府県知事による応援の要求)

第七十四条の二

都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、第七十二条第一項の規定による指示又は同条第二項の規定による要求のみによつては当該都道府県の区域内の市町村の実施する災害応急対策に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の都道府県知事に対し、当該災害が発生し又は発生するおそれがある市町村の市町村長(次項及び次条において「災害発生市町村長」という。)を応援することを求めることができる。

2前項の規定による要求を受けた都道府県知事は、当該要求に応じ応援をする場合において、災害発生市町村長の実施する災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長に対し、当該災害発生市町村長を応援することを求めることができる。

3前二項の規定による都道府県知事の要求に係る応援に従事する者は、災害応急対策の実施については、当該応援を受ける市町村長の指揮の下に行動するものとする。

e-Gov法令検索で第七十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「災害対策基本法第七十四条の二(都道府県知事による応援の要求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十四条(都道府県知事等に対する応援の要求) 災害対策基本法 目次 第七十四条の三(内閣総理大臣による応援の要求等) →