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大規模地震対策特別措置法 第十二条 (警戒本部の所掌事務)

昭和五十三年法律第七十三号法律
(警戒本部の所掌事務)

第十二条

警戒本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 所管区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する地震防災応急対策又は災害対策基本法第五十条第一項に規定する災害応急対策(以下「地震防災応急対策等」という。)の総合調整に関すること。
  2. 次条の規定及び第十五条において準用する災害対策基本法第二十八条の六第一項の規定により本部長の権限に属する事務
  3. 前二号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務

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