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大規模地震対策特別措置法 第十一条 (警戒本部の組織)

昭和五十三年法律第七十三号法律
(警戒本部の組織)

第十一条

警戒本部の長は、地震災害警戒本部長(以下第十三条までにおいて「本部長」という。)とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもつて充てる。

2本部長は、警戒本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

3警戒本部に、地震災害警戒副本部長、地震災害警戒本部員その他の職員を置く。

4地震災害警戒副本部長は、国務大臣をもつて充てる。

5地震災害警戒副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。地震災害警戒副本部長が二人以上置かれている場合にあつては、あらかじめ本部長が定めた順序で、その職務を代理する。

6地震災害警戒本部員は、次に掲げる者をもつて充てる。

  1. 本部長及び地震災害警戒副本部長以外の全ての国務大臣
  2. 内閣危機管理監
  3. 内閣府の防災監
  4. 内閣府副大臣又は国務大臣以外の指定行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者

7地震災害警戒副本部長及び地震災害警戒本部員以外の地震災害警戒本部の職員は、内閣官房若しくは指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

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