条文くん法令検索 AIに質問する

大規模地震対策特別措置法 第十三条 (本部長の権限)

昭和五十三年法律第七十三号法律
(本部長の権限)

第十三条

本部長は、地震防災応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長(第十五条において準用する災害対策基本法第二十八条の五の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員を含む。)、関係地方公共団体の長その他の執行機関、関係指定公共機関並びに関係指定地方公共機関に対し、必要な指示を行うことができる。

2本部長は、地震防災応急対策を的確かつ迅速に実施するため、自衛隊の支援を求める必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等の派遣を要請することができる。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大規模地震対策特別措置法第十三条(本部長の権限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(警戒本部の所掌事務) 大規模地震対策特別措置法 目次 第十四条(警戒本部の廃止) →