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災害対策基本法 第七十六条の五

昭和三十六年法律第二百二十三号法律

第七十六条の五

国家公安委員会は、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、関係都道府県公安委員会に対し、通行禁止等に関する事項について指示することができる。

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