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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第四十条 (損失補償の申請手続)

平成十六年政令第二百七十五号政令
(損失補償の申請手続)

第四十条

法第百五十九条第一項の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。

  1. 法第八十一条第四項(同条第一項に係る部分を除く。)の規定による処分当該処分を行った指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長
  2. 法第百二十五条第四項の規定による処分文化庁長官
  3. 法第八十一条第二項若しくは第三項、第八十二条又は第百十三条第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定による処分当該処分を行った都道府県知事
  4. 法第百五十五条第二項において準用する災害対策基本法第七十六条の三第二項後段(同条第三項又は第四項において準用する場合を含む。)の規定による処分当該処分に係る車両その他の物件が所在した場所を管轄する都道府県知事
  5. 法第百十三条第一項の規定による処分当該処分を行った市町村長
  6. 法第百十三条第五項(同条第一項に係る部分に限る。)において読み替えて準用する災害対策基本法第六十四条第七項又は第八項の規定による処分当該処分に係る土地、建物その他の工作物又は土石、竹木その他の物件が所在した場所を管轄する市町村長

2前項各号に定める者は、同項の損失補償申請書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならない。

3第一項の損失補償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 損失の補償を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 請求額及びその明細
  3. 損失の発生した日時又は期間
  4. 損失の発生した区域又は場所
  5. 損失の内容

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