(実費弁償の基準)
第四十一条
法第百五十九条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一手当は、法第八十五条第一項の規定による要請に応じ、又は同条第二項の規定による指示に従って医療を行った時間に応じて支給するものとする。
- 二前号の手当の支給額は、法第八十五条第一項の規定による要請を行い、又は同条第二項の規定による指示をした都道府県知事の統括する都道府県の常勤の職員である医療関係者の給与を考慮して定めるものとする。
- 三一日につき八時間を超えて医療を行ったときは、第一号の規定にかかわらず、その八時間を超える時間につき割増手当を、医療を行うため一時その住所又は居所を離れて旅行するときは、旅費を、それぞれ支給するものとする。
- 四前号の割増手当及び旅費の支給額は、第一号の手当の支給額を基礎とし、第二号に規定する医療関係者に支給される時間外勤務手当及び旅費の算定の例に準じて算定するものとする。