(実費弁償の申請手続)
第四十二条
法第百五十九条第二項の規定による実費の弁償を受けようとする者は、実費弁償申請書を、法第八十五条第一項の規定による要請又は同条第二項の規定による指示を行った都道府県知事に提出しなければならない。
2都道府県知事は、前項の実費弁償申請書を受理したときは、弁償すべき実費の有無及び実費を弁償すべき場合には弁償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならない。
3第一項の実費弁償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一実費の弁償を受けようとする者の氏名及び住所
- 二請求額及びその明細
- 三医療に従事した期間及び場所
- 四従事した医療の内容