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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第四十二条 (実費弁償の申請手続)

平成十六年政令第二百七十五号政令
(実費弁償の申請手続)

第四十二条

法第百五十九条第二項の規定による実費の弁償を受けようとする者は、実費弁償申請書を、法第八十五条第一項の規定による要請又は同条第二項の規定による指示を行った都道府県知事に提出しなければならない。

2都道府県知事は、前項の実費弁償申請書を受理したときは、弁償すべき実費の有無及び実費を弁償すべき場合には弁償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならない。

3第一項の実費弁償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 実費の弁償を受けようとする者の氏名及び住所
  2. 請求額及びその明細
  3. 医療に従事した期間及び場所
  4. 従事した医療の内容

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