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災害対策基本法 第三十三条 (派遣職員に関する資料の提出等)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(派遣職員に関する資料の提出等)

第三十三条

指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長、都道府県知事又は指定公共機関は、内閣総理大臣に対し、第三十一条の規定による職員の派遣が円滑に行われるよう、定期的に、災害応急対策又は災害復旧に必要な技術、知識又は経験を有する職員の職種別現員数及びこれらの者の技術、知識又は経験の程度を記載した資料を提出するとともに、当該資料を相互に交換しなければならない。

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