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災害対策基本法 第三十一条 (職員の派遣義務)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(職員の派遣義務)

第三十一条

指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、都道府県知事等及び市町村長等並びに指定公共機関及び特定地方公共機関は、前二条の規定による要請又はあつせんがあつたときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。

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(災害対策基本法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に第六十六条の規定による改正前の災害対策基本法(以下この条において「旧災害対策基本法」という。)第十六条第三項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第六十六条の規定による改正後の災害対策基本法(以下この条において「新災害対策基本法」という。)第十六条第四項の規定により市町村防災会議を設置しないことについてされた協議又は当該協議の申出とみなす。

2施行日前に旧災害対策基本法第四十三条第一項の規定により作成された指定地域都道府県防災計画若しくは旧災害対策基本法第四十四条第一項の規定により作成された指定地域市町村防災計画又はこの法律の施行の際現に旧災害対策基本法第四十三条第三項において準用する旧災害対策基本法第四十条第三項若しくは旧災害対策基本法第四十四条第三項において準用する旧災害対策基本法第四十二条第三項の規定によりされている協議の申出は、それぞれ新災害対策基本法第四十三条第一項の規定により作成された都道府県相互間地域防災計画若しくは新災害対策基本法第四十四条第一項の規定により作成された市町村相互間地域防災計画又は新災害対策基本法第四十三条第三項において準用する新災害対策基本法第四十条第三項若しくは新災害対策基本法第四十四条第三項において準用する新災害対策基本法第四十二条第三項の規定によりされた協議の申出とみなす。

3この法律の施行の際現に旧災害対策基本法第七十一条第二項の規定により都道府県知事の権限の一部を委任されて市町村長が行っている事務は、新災害対策基本法第七十一条第二項の規定により市町村長が行うこととされた事務とみなす。

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