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新型インフルエンザ等対策特別措置法 第二十七条 (指定公共機関及び指定地方公共機関の応援の要求)

平成二十四年法律第三十一号法律
(指定公共機関及び指定地方公共機関の応援の要求)

第二十七条

指定公共機関又は指定地方公共機関は、その業務に係る新型インフルエンザ等対策を実施するため特に必要があると認めるときは、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は地方公共団体の長に対し、労務、施設、設備又は物資の確保について応援を求めることができる。この場合において、応援を求められた指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。

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