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新型インフルエンザ等対策特別措置法 第二十六条の七 (職員の派遣義務)

平成二十四年法律第三十一号法律
(職員の派遣義務)

第二十六条の七

指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長並びに特定指定地方公共機関(指定地方公共機関である地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)は、前条第一項の規定による要請又は地方自治法第二百五十二条の十七第一項若しくは地方独立行政法人法第百二十四条第一項の規定による求め(都道府県知事又は市町村長が特定新型インフルエンザ等対策の実施のためにした求めに限る。)があったときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。

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