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新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第四条の四 (職員の派遣の要請の手続)

平成二十五年政令第百二十二号政令
(職員の派遣の要請の手続)

第四条の四

災害対策基本法施行令第十五条の規定は、法第二十六条の六第一項(法第三十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による職員の派遣の要請について準用する。

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