(基本計画の変更) 第七条 関係市町村は、前条第七項の規定による同意を得た基本計画を変更しようとするときは、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。2前条第一項後段及び第六項から第九項までの規定は、前項の規定による変更について準用する。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗