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民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令 第十五条 (機構債券の発行の認可)

昭和六十二年政令第二百七十五号政令
(機構債券の発行の認可)

第十五条

機構は、法第八条第三項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 機構債券の発行を必要とする理由
  2. 第八条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
  3. 機構債券の募集の方法
  4. 機構債券の発行に要する費用の概算額
  5. 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 作成しようとする申込証
  2. 機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
  3. 機構債券の引受けの見込みを記載した書面

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