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民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令 第十四条 (利札が欠けている場合)

昭和六十二年政令第二百七十五号政令
(利札が欠けている場合)

第十四条

機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。

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