条文くん法令検索 AIに質問する

民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令 第十三条 (機構債券の原簿)

昭和六十二年政令第二百七十五号政令
(機構債券の原簿)

第十三条

機構は、主たる事務所に機構債券の原簿(以下「原簿」という。)を備えて置かなければならない。

2原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 債券の発行の年月日
  2. 債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、債券の数及び番号)
  3. 第八条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十号に掲げる事項
  4. 元利金の支払に関する事項

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第十三条(機構債券の原簿)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(債券の発行) 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令 目次 第十四条(利札が欠けている場合) →