(機構債券の原簿)
第十三条
機構は、主たる事務所に機構債券の原簿(以下「原簿」という。)を備えて置かなければならない。
2原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一債券の発行の年月日
- 二債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、債券の数及び番号)
- 三第八条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十号に掲げる事項
- 四元利金の支払に関する事項
機構は、主たる事務所に機構債券の原簿(以下「原簿」という。)を備えて置かなければならない。
2原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。