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民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令 第十二条 (債券の発行)

昭和六十二年政令第二百七十五号政令
(債券の発行)

第十二条

機構は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。

2各債券には、第八条第三項各号(第七号及び第八号を除く。)に掲げる事項及び番号を記載し、機構の理事がこれに記名押印しなければならない。

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