(債券の発行)
第十二条
機構は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2各債券には、第八条第三項各号(第七号及び第八号を除く。)に掲げる事項及び番号を記載し、機構の理事がこれに記名押印しなければならない。
機構は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2各債券には、第八条第三項各号(第七号及び第八号を除く。)に掲げる事項及び番号を記載し、機構の理事がこれに記名押印しなければならない。