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民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令 第十一条 (機構債券の払込み)

昭和六十二年政令第二百七十五号政令
(機構債券の払込み)

第十一条

機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券につきその全額の払込みをさせなければならない。

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