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民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令 第十六条 (法第十四条の三第一号ロ(4)の政令で定める都市)

昭和六十二年政令第二百七十五号政令
(法第十四条の三第一号ロ(4)の政令で定める都市)

第十六条

第十四条の三第一号ロ(4)の政令で定める都市は、人口十万以上の市とする。

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