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民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令 第十七条 (法第十四条の三第一号ハの政令で定める規模)

昭和六十二年政令第二百七十五号政令
(法第十四条の三第一号ハの政令で定める規模)

第十七条

第十四条の三第一号ハの政令で定める規模は、五百平方メートルとする。

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