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民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令
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民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令 第十七条 (法第十四条の三第一号ハの政令で定める規模)
昭和六十二年政令第二百七十五号
政令
(法第十四条の三第一号ハの政令で定める規模)
第十七条
法
第十四条の三第一号ハ
の政令で定める規模は、五百平方メートルとする。
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この条文が参照している条文
民間都市開発の推進に関する特別措置法 第14条の3
この条文を参照している条文
第2条
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民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令 目次
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