(特定民間都市開発事業に係る地域の特例)
第一条の四
令和九年三月三十一日までの間における法第四条第一項第一号に掲げる業務(法第二条第二項第一号に規定する民間都市開発事業のうち防災上有効な備蓄倉庫その他の施設又は宿泊施設その他の都市の来訪者若しくは滞在者を増加させるため必要な施設を有する建築物の整備に関するもので国土交通大臣が定める基準に該当するものに係るものに限る。)については、法第四条第一項第一号の政令で定める地域は、第三条第一項の規定にかかわらず、同項第二号に該当する地域とする。
2前項に規定する日までに法第四条第一項第一号の規定により機構が参加することを約した民間都市開発事業に係る同号の政令で定める地域は、同日後も、第三条第一項の規定にかかわらず、同項第二号に該当する地域とする。