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民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令 第二条の二 (法附則第十四条第二項第一号の政令で定める規模)

昭和六十二年政令第二百七十五号政令
(法附則第十四条第二項第一号の政令で定める規模)

第二条の二

附則第十四条第二項第一号の政令で定める規模は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。

  1. 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行地区内の一定の隣接しない土地についての換地が一団となる見込みがあると認められる場合(当該換地の面積の合計が五百平方メートル(当該換地の面積の合計に、その利用形態、位置、面積、形状等からみて当該換地と一体として民間都市開発事業の用に供される見込みがあると認められる当該土地区画整理事業の施行により当該換地に隣接することとなる換地の面積を加えた値が五百平方メートル以上となる場合にあつては、二百平方メートル)以上の場合に限る。)において、機構が当該隣接しない土地のすべてを取得するときの当該隣接しない土地百平方メートル(都市計画法第八条第一項第一号の近隣商業地域又は商業地域内の土地にあつては、六十五平方メートル)
  2. 都市再開発法第二条の二第一項から第三項までに規定する者が施行する市街地再開発事業の施行地区(その面積が五百平方メートル以上であるものに限る。)内の一定の隣接しない土地の面積の合計が二百平方メートル以上である場合において、機構が当該隣接しない土地のすべてを取得するときの当該隣接しない土地百平方メートル(都市計画法第八条第一項第一号の近隣商業地域又は商業地域内の土地にあつては、六十五平方メートル)
  3. 前二号のいずれにも該当しない土地で、当該土地の面積に、その利用形態、位置、面積、形状等からみて当該土地と一体として民間都市開発事業の用に供される見込みがあると認められる当該土地に隣接する土地の面積を加えた値が五百平方メートル以上であるもの二百平方メートル
  4. 前三号のいずれにも該当しない土地五百平方メートル

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