(公共施設)
第一条
民間都市開発の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、河川、運河及び水路並びに港湾における水域施設、外郭施設及び係留施設とする。
民間都市開発の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、河川、運河及び水路並びに港湾における水域施設、外郭施設及び係留施設とする。
この政令は、法の施行の日(昭和六十二年八月五日)から施行する。
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十一年九月二十四日)から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。