条文くん法令検索 AIに質問する

都市再開発法 第百十八条の二十二 (借家条件の協議及び裁定)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(借家条件の協議及び裁定)

第百十八条の二十二

譲受け予定者と管理処分計画においてその者が譲り受けることと定められた施設建築物の一部についての賃借り予定者は、家賃その他の借家条件について協議しなければならない。

2第百二条第二項から第七項までの規定は、前項の規定による協議について準用する。この場合において、同条第二項中「第百条第二項」とあるのは、「第百十八条の十七」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第百十八条の二十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再開発法第百十八条の二十二(借家条件の協議及び裁定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十八条の二十一(建築施設の部分等の登記) 都市再開発法 目次 第百十八条の二十三(建築施設の部分等の価額等の確定) →