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都市再開発法施行規則 第三十五条 (借家条件の裁定手続)

昭和四十四年建設省令第五十四号府省令
(借家条件の裁定手続)

第三十五条

第百二条第二項(法第百十八条の二十二第二項において準用する場合を含む。)の裁定の申立てをしようとする者は、別記様式第十六の裁定申立書を施行者に提出しなければならない。

2施行者は、裁定前に当事者の意見をきかなければならない。

3裁定は、文書をもつてし、かつ、その理由を附さなければならない。

4施行者は、裁定書の正本を当事者双方に送付しなければならない。

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