(借家条件の裁定手続)
第三十五条
法第百二条第二項(法第百十八条の二十二第二項において準用する場合を含む。)の裁定の申立てをしようとする者は、別記様式第十六の裁定申立書を施行者に提出しなければならない。
2施行者は、裁定前に当事者の意見をきかなければならない。
3裁定は、文書をもつてし、かつ、その理由を附さなければならない。
4施行者は、裁定書の正本を当事者双方に送付しなければならない。
法第百二条第二項(法第百十八条の二十二第二項において準用する場合を含む。)の裁定の申立てをしようとする者は、別記様式第十六の裁定申立書を施行者に提出しなければならない。
2施行者は、裁定前に当事者の意見をきかなければならない。
3裁定は、文書をもつてし、かつ、その理由を附さなければならない。
4施行者は、裁定書の正本を当事者双方に送付しなければならない。