(特定施設建築物の管理処分に関する計画の内容)
第三十四条の四
法第九十九条の四(法第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき管理処分に関する計画においては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
- 一特定建築者が取得することとなる特定施設建築物の全部又は一部のうち業務の用に供する部分に入居を予定する業種
- 二特定建築者が取得することとなる特定施設建築物の全部又は一部の管理処分の方法
- 三特定建築者が取得することとなる特定施設建築物の全部又は一部を賃貸しする場合における家賃の予定額又は譲渡する場合における譲渡価額の予定額
- 四その他施行者が必要と認める事項