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都市再開発法 第九十九条の四 (建築計画等の提出)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(建築計画等の提出)

第九十九条の四

特定建築者となろうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、施行者に建築計画及び当該特定施設建築物の管理処分に関する計画を提出しなければならない。

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