(特定施設建築物の建築計画の内容)
第三十四条の三
法第九十九条の四(法第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき建築計画においては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
- 一設計の概要
- 二資金計画
- 三工事の着手予定時期及び完了予定時期並びに工程
- 四その他施行者が必要と認める事項
2前項第一号の設計の概要は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
3前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一特定施設建築物の設計の概要
- 二特定施設建築物の敷地の設計の概要
4第二項の設計図は、次の表に掲げるものとする。
5第一項第二号の資金計画は、資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。