条文くん法令検索 AIに質問する

都市再開発法施行規則 第三十四条の二 (特定建築者の公募)

昭和四十四年建設省令第五十四号府省令
(特定建築者の公募)

第三十四条の二

第九十九条の三第一項(法第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により施行者が行う特定建築者の公募は、地方公共団体にあつては公報への登載その他所定の手段及び当該地方公共団体のウェブサイトへの掲載により、その他の施行者にあつては掲示及び当該施行者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合(施行者が第一種市街地再開発事業を施行する個人施行者、組合又は再開発会社である場合に限る。)は、当該公募をウェブサイトへの掲載により行うことを要しない。

  1. 施行地区の面積が〇・四ヘクタール未満である場合
  2. 施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

2施行者は、前項の規定によるほか、主要な関係機関、報道機関等を通じてその旨を周知させるよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第三十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再開発法施行規則第三十四条の二(特定建築者の公募)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条(令第三十八条第三項の規定による通知の手続) 都市再開発法施行規則 目次 第三十四条の三(特定施設建築物の建築計画の内容) →