(令第三十八条第三項の規定による通知の手続)
第三十四条
法第九十四条第五項の規定による通知をした施行者は、法第八十五条第三項において準用する土地収用法第百三十三条第二項の規定による訴えを提起した場合又は同項の訴訟が終了した場合において、令第三十八条第三項の規定による通知をするときは、当該通知書に裁判所のその旨を証する書面を添附しなければならない。
法第九十四条第五項の規定による通知をした施行者は、法第八十五条第三項において準用する土地収用法第百三十三条第二項の規定による訴えを提起した場合又は同項の訴訟が終了した場合において、令第三十八条第三項の規定による通知をするときは、当該通知書に裁判所のその旨を証する書面を添附しなければならない。