(特定施設建築物の建築等)
第九十九条の五
施行者は、特定施設建築物の敷地の整備を完了したときは、速やかに、その旨を特定建築者に通知しなければならない。
2特定建築者は、前項の通知を受けたときは、建築計画に従つて特定施設建築物を建築しなければならない。
3前項の場合においては、特定建築者は、当該特定施設建築物の敷地を使用することができる。
施行者は、特定施設建築物の敷地の整備を完了したときは、速やかに、その旨を特定建築者に通知しなければならない。
2特定建築者は、前項の通知を受けたときは、建築計画に従つて特定施設建築物を建築しなければならない。
3前項の場合においては、特定建築者は、当該特定施設建築物の敷地を使用することができる。