条文くん法令検索 AIに質問する

都市再開発法 第九十九条の五 (特定施設建築物の建築等)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(特定施設建築物の建築等)

第九十九条の五

施行者は、特定施設建築物の敷地の整備を完了したときは、速やかに、その旨を特定建築者に通知しなければならない。

2特定建築者は、前項の通知を受けたときは、建築計画に従つて特定施設建築物を建築しなければならない。

3前項の場合においては、特定建築者は、当該特定施設建築物の敷地を使用することができる。

e-Gov法令検索で第九十九条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再開発法第九十九条の五(特定施設建築物の建築等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九十九条の四(建築計画等の提出) 都市再開発法 目次 第九十九条の六(特定施設建築物の敷地等の譲渡) →