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都市再開発法 第九十九条の六 (特定施設建築物の敷地等の譲渡)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(特定施設建築物の敷地等の譲渡)

第九十九条の六

特定建築者は、特定施設建築物の建築工事を完了したときは、速やかに、その旨を施行者に届け出なければならない。

2施行者は、前項の届出があつた場合において、特定建築者が建築計画に従い特定施設建築物の建築を完了したと認めるときは、速やかに、第九十九条の二第三項の規定により当該特定建築者が取得することとなる特定施設建築物の全部又は一部の所有を目的とする地上権又はその共有持分を譲渡しなければならない。

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