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都市再開発法 第九十九条の七 (建築計画の変更)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(建築計画の変更)

第九十九条の七

特定建築者は、建築計画に従い当該特定施設建築物を建築することができないやむを得ない事情があるときは、事業計画及び権利変換計画に適合する範囲内において、施行者の承認を受けて、建築計画を変更することができる。

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