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都市再開発法 第九十九条の二 (施行者以外の者による施設建築物の建築)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(施行者以外の者による施設建築物の建築)

第九十九条の二

施行者は、施設建築物(権利変換計画において第七十三条第一項第二号に掲げる者(施行者を除く。)がその全部を取得するように定められたものを除く。)の建築を他の者に行わせることができる。

2前項の規定により施設建築物の建築を施行者以外の者に行わせるときは、権利変換計画においてその旨及び施行者が取得する施設建築物の全部又は一部のうちその建築を行う者(以下「特定建築者」という。)に取得させるものを定めなければならない。

3第一項の規定により施行者以外の者が建築を行う施設建築物(以下「特定施設建築物」という。)の全部又は一部は、権利変換計画の定めるところに従い、第八十八条第二項第百十一条において読み替えて適用する場合を含む。)、第百十条第三項及び第百十条の二第四項の規定にかかわらず、特定建築者が取得する。

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