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都市再開発法 第百十九条 (費用の負担)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(費用の負担)

第百十九条

市街地再開発事業に要する費用は、施行者の負担とする。ただし、第九十九条の二第一項又は第百十八条の二十八第一項の規定により施行者以外の者が施設建築物の建築を行う場合の建築に要する費用は当該施行者以外の者の、第九十九条の十第百十八条の二十九において準用する場合を含む。)の規定により公共施設の管理者又は管理者となるべき者に公共施設の工事を行わせる場合の工事に要する費用は当該管理者又は管理者となるべき者の負担とする。

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