(公共施設の管理者等による工事) 第九十九条の十 施行者は、政令で定める公共施設の整備に関する工事について特殊の技術を要する等特別の事情がある場合においては、当該工事の全部又は一部を当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者に行わせることができる。 e-Gov法令検索で第九十九条の十を開く ↗