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都市再開発法 第九十九条の九 (報告、勧告等)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(報告、勧告等)

第九十九条の九

施行者は、特定建築者に対し、特定施設建築物の建築に関し、その適切な遂行を確保するため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその特定施設建築物の建築の促進を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。

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