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都市再開発法 第百十八条の二十九 (測量のための標識の設置等)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(測量のための標識の設置等)

第百十八条の二十九

第六十四条第六十五条第六十九条及び第九十九条の十の規定は、第二種市街地再開発事業について準用する。

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