(測量標識) 第二十一条 法第六十四条第一項(法第百十八条の二十九において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める標識は、標示杭に測量の目的及び施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者の氏名又は名称を表示したものとする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗